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ケチャップ万引き⇒70代女性の顔面へ噴射で逮捕の少年4人…“未成年”でも逃れられない「法的責任」とは [きつねうどん★]

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1きつねうどん ★
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2026/08/28(金) 12:12:20.20ID:zf0Z02Un
東京都江戸川区のスーパーマーケットでケチャップなど24点(約8000円)を万引きした後、葛飾区内の路上でそのケチャップを通行人の70代女性の顔などにかけたとして、15歳~17歳の少年4人が逮捕された事件が、8月24日に報道されました。

事件が起こったのは今年6月で、ケチャップをかけられた女性は数日間、目の痛みを訴えたとのことです。

同じ日に「ケチャップやマヨネーズをかけられた」との警察への通報が相次ぎ、10人程度の被害が確認されています。

SNSでは「24点を万引きするのも窃盗で犯罪だし、すれ違った70代のおばあちゃんを狙ってるのも悪質」「無差別暴行であり、通り魔、もはやテロと同じこと」「大人と同じ刑事罰を与えるべき。甘やかすと善良な一般市民が被害を受ける」などの声が上がっています。

今回のケースで、少年らはどのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。刑事・民事の両面から解説します。(弁護士・阿部由羅)

ケチャップで目の痛みが生じたなら「傷害罪」の可能性も
本件において少年らは、「スーパーマーケットでの万引き」と「通行人にケチャップをかける」という2種類の行為をしています。それぞれ、どのような犯罪が成立するのでしょうか。

まず、スーパーマーケットでの万引きは「窃盗罪」に当たります。

窃盗罪とは、相手の意思に反して財物(=経済的に価値がある物)の占有を奪う行為について成立する犯罪です(刑法235条)。お金を払わずに店舗から商品を持ち去る万引きは、窃盗罪に当たる行為の典型例です。

法定刑は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」とされています。

また、路上において通行人に突然ケチャップをかける行為は「暴行罪」または「傷害罪」に当たります。

暴行罪は、他人に対して暴行(=不法な有形力の行使)をしたものの、被害者を傷害するに至らなかったときに成立する犯罪です(刑法208条)。法定刑は「2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」とされています。

傷害罪は、人の身体を傷害する行為について成立する犯罪です(刑法204条)。法定刑は「15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」であり、暴行罪よりもかなり重くなっています。

「傷害」とは、「人の生理的機能を害すること」をいいます。けがをさせた場合のほか、被害者がめまいや精神的不調を来した場合などにも、それが加害者の行為によって引き起こされた場合は傷害罪が成立する可能性があります。

冒頭で述べたように、本件では、ケチャップをかけられた女性は目の痛みを訴えたとのことです。目の痛みがケチャップをかけられたことによるものであれば、少年らは傷害罪の責任を問われる可能性もあると思われます。

なお、本件では、同じ少年らが10人程度の被害者に対してケチャップをかけたと見られています。この場合、被害者ごとに暴行罪または傷害罪が成立することになります。

複数の暴行罪・傷害罪は「併合罪」として処断され、一罪の場合よりもさらに重い刑罰が科されることもあり得ます。

つづき
https://www.ben54.jp/news/3859
2Ψ
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2026/08/28(金) 12:55:34.00ID:SRPLXVK4
親の責任は?
3Ψ
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2026/08/28(金) 13:28:24.77ID:VDjSSHDZ
在日特権で無罪で終わる
4Ψ
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2026/08/28(金) 13:46:08.06ID:jgJp7mRR
>>2
>15歳〜17歳
14歳以上は善悪の判断ができるとみなされるので本人が処罰の対象
5Ψ
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2026/08/28(金) 20:50:36.48ID:SRPLXVK4
>>4
情報ありがと
アホな少年が野放しやな
6 警備員[Lv.204][UR武][UR防][木被臭臭臭]
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2026/08/28(金) 21:42:01.80ID:A/kuzhto
https://youtu.be/8jf91Tb9F0M
7 警備員[Lv.20]
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2026/08/28(金) 22:23:12.31ID:anIoW5nm
全員退学かな
8Ψ
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2026/08/29(土) 13:07:46.71ID:znS2p1JR
網走に少年院作って収容
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