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「ここで死ぬんだな」 実質的な「終身刑」となった無期懲役囚が集まる“LB刑務所”の実態 [きつねうどん★]

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1きつねうどん ★
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2026/08/21(金) 06:43:23.66ID:Y03VQlOY
 無期懲役刑(無期拘禁刑)は、実質的に「終身刑」になっているという。記者は、無期懲役で刑務所に服役中の複数の受刑者と、面会や手紙のやりとりを続けてきた。受刑者の話から、無期懲役の受刑者が多い刑務所の実態をレポートする。

  *  *  *

「出たいなと思うが、どうせ無理だろう。ここには100人以上の無期懲役がいるようです。無期懲役で仮釈放となるのは、何年かに1人くらいですからね。ここで死ぬんだなと思っている」

 こうつぶやいたのは、徳島刑務所で受刑中のAさん(男性、50歳代)。今から30年近く前に犯した放火殺人罪などで無期懲役刑が確定している。

 法務省が7月31日に公表した矯正統計年報によると、2025年に無期懲役刑で服役している1600人超の受刑者のうち、仮釈放されたのは4人だった。24年は1人で、20年から1桁が続いている。一方、無期懲役で服役中に死亡した受刑者は24年が32人で、この数年の死亡者は30~40人前後で推移。仮釈放された人より、獄中で死亡した人がはるかに多いことがわかる。また、04年の刑法改正で有期刑の上限が20年から30年に引き上げられたころから仮釈放が認められるまでの期間の長期化が進む。今では30年以上服役しないと仮釈放は難しく、無期懲役が実質的な「終身刑」といわれるようになっている。

 徳島刑務所で、記者が初めてAさんに面会できたのは、10年ほど前だ。

 旧監獄法の時代には、刑務所で受刑者に面会できるのは、親族にほぼ限定されていた。06年に受刑者処遇法が施行されると、親族だけでなく、知人や友人らも必要性によって面会が認められるようになり、刑が確定する前に手紙などでなんらかの交流があれば、刑務所へ移送後も「業務上の用件がある人」などとして面会できた。だがその後、運用が変わり、現在は親族以外の面会は厳しくなっている。そのため近年は手紙のやりとりを続けている。

 Aさんが服役する徳島刑務所は、国内にいくつかある特殊な刑務所のひとつだ。数年前まで徳島刑務所に有期刑で受刑していたBさん(男性、40代)は、

「拘置所で、『徳島刑務所に移送』と告げられたときは恐ろしかった」

 と振り返る。

 徳島刑務所は旧監獄法時代に、「LB級刑務所」と呼ばれた施設だ。無期や刑期10年以上の長期刑で、累犯者など犯罪傾向が進む受刑者が多く収容されている。Bさんが言う。

「受刑者の3割ほどが無期懲役ですからね。到着して他の受刑者と話す中で、自分が有期刑だと告げたら、『短いもんだよ。俺なんて20年以上ここにいるからね。大人になってから娑婆にいたのは10年もない、ずっと刑務所。これからもな』と言われて、殺人で無期懲役の人だと知りました」

 ただ、Bさんは、

「恐ろしいところに来たと思ったが、その逆でした」

 と言う。

「老人ホームのようでした」

■明らかに認知症の暴力団元組長
 最初に入った雑居房には7、8人くらいの受刑者がいたが、Bさん以外は徳島刑務所で10年以上服役している人ばかり。うち3人は無期懲役だったという。

「同じ房に殺人で服役していた人は、70代半ばでした。耳が遠くて刑務官が話している内容がよく理解できず、同じ房の受刑者が大声で“通訳”するのが日常でした。高齢者がよく街で使っている『歩行器』を使わないと歩けない人もたくさんいました。刑務所内の工場まで歩くにも、歩行器がないといけない。認知症と思われる人も珍しくなく、房を徘徊したり意味不明なことを叫んだりする人を、同じ房の人が“介護”するような状況でした。明らかに認知症だという感じの暴力団の元組長がいました。殺人で無期懲役でした。刑務所の中なのに自分の組にいるみたいに思い込んで、『こらお前は』などと食ってかかられてえらい目に遭いました。初犯のときに入った別の刑務所がどれほどよかったか痛感しました」

つづき
https://dot.asahi.com/articles/-/290544
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2026/08/21(金) 08:45:27.91ID:5aY7sXwf
いつでも死ねる刑務所
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2026/08/21(金) 08:51:59.82ID:lcQFX9Tw
チラシポスティングや訪問販売のお断りステッカーを無視するような輩は、
こういう施設に隔離してほしい
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2026/08/21(金) 09:32:54.37ID:3jPXo13/
無期懲役の「定義」
https://www.mukicyoueki.jp/teigi.html

無期懲役の「無期」とは、懲役刑の満期が無いことを意味しています。満期が存在しないわけですから、恩赦がない限り刑の執行が終了することはなく、受刑期間は死亡して刑の執行ができなくなるまでです。

つまり、無期懲役という刑の性格自体は死ぬまで刑務所という意味で、英語では「Life imprisonment」という語が充てられています。

(刑期を決めていないのは「不定期刑」で、少年法の相対的不定期刑はともかく、皆が無期刑について勘違いしているような「絶対的不定期刑」は罪刑法定主義の派生原則により禁止されていますし、そもそも不定期刑であれば「本釈放」もあります)

ただし、日本の刑法では無期懲役の受刑者にも最短10年(実務上は最短30年)経過後から仮釈放(刑期途中の条件付釈放)の可能性を認めているので実際問題としては死ぬまで刑務所から出れないわけではないということです。

しかしながら、仮釈放はあくまで『仮』であり、刑の執行終了でも免除でもなく、残りの刑の期間、つまり無期刑の場合は一生涯に渡って(有期刑の場合は満期日まで)、遵守事項を決められた上で、保護観察を受けます。これを守らなかった場合は、仮釈放が取り消されて再収監されます。

板垣謙太郎弁護士 日本に終身刑はないのか
http://www.soleil-mlo.jp/blog/iani/61/

この仮釈放制度を捉えてマスコミは「無期懲役は刑期が決まっていないだけ」などと定義を歪めていますが、″仮釈放は有期刑にもあり″(規定上は最短3分の1経過後/実務上は最短4分の3経過後)、それならば懲役30年も「懲役10年以上30年以下の不定期刑」と言わないと整合性が取れません。

勘違いされている方が多いですが、懲役30年でも理論上は刑期の3分の1の『10年』で仮釈放可能なわけです(運用上は20年超)。

この手の議論で嵌まってしまいやすい落とし穴は、『刑の性格(刑期すなわち概念的な拘禁期間)』と『仮釈放制度(刑期の途中で刑務所から出すことができる刑事政策上の制度)』が見事なまでにごっちゃ混ぜになってしまうことですが、両者は別個の独立した概念であり、分けて説明されるべきものだということです。
5Ψ
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2026/08/21(金) 09:38:58.38ID:3jPXo13/
「法律用語の本来の定義」からすれば、終身刑=仮釈放なし、無期刑=仮釈放あり というわけではなく、どちらも「刑期が一生涯にわたるもの」をいい、仮釈放(″刑期の途中″で刑務所から出すことができる刑事政策上の制度)の有無によって区別されず、「全く同じ意味」で、単に「現地の用語の訳し方の違い」にすぎません。

つまり、無期刑・終身刑の中には「仮釈放」の可能性のあるもの(相対的無期刑、相対的終身刑)とないもの(重無期刑、絶対的無期刑、絶対的終身刑)があり、アジア圏では無期懲役、欧米では(英語の「Life」に相当する語が用いられているため)終身刑という(訳になる)語が使用されます。

多くの国には仮釈放がありますが、中国やアメリカには、通常の無期刑・終身刑より重いものとして、「仮釈放のない無期懲役」(中国)、「仮釈放のない終身刑」(アメリカ)があり、いずれも英語では「Life imprisonment without parole(LWOP)」となります。

また、マスコミは「終身刑」を「一生涯仮釈放なし(LWOP)」の意で定義しながら、外国の刑罰を(仮釈放があるにもかかわらず)「終身刑」と直訳して報道するという「ダブルスタンダード」をしているため、「諸外国では仮釈放の可能性を認めず受刑者を必ず一生涯牢獄につなぐ制度が広く採用されている」という重大な誤解が生じています。

「終身刑」を、そのように定義するなら、多くの国において「終身刑」なるものはありません。

高名な刑事政策学者の森下忠氏もマスコミの二重基準による誤解の蔓延につき同様の指摘をしています(成文堂「国際刑法の新しい地平」参照)。

森下忠「国際刑事司法共助と死刑・無期刑」
https://www.mukicyoueki.jp/morishita.html

各国の無期刑(終身刑)の仮釈放条件期間と現地名称
https://www.mukicyoueki.jp/life.html
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2026/08/21(金) 12:42:26.65ID:sEaIGeAX
BL刑務所
7 警備員[Lv.39][苗]
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2026/08/21(金) 22:50:20.74ID:GPzgL0Gm
衣食住に加え医にも困らない
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2026/08/22(土) 03:44:41.74ID:kLlk25Rw
ボーイズラブ♥刑務所
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