埼玉県和光市が市税を滞納していた市民に対して、催告に応じなかったため、預金口座を差し押さえたものの、口座名義人は滞納者と同姓同名で生年月日も同一の別人だったことが22日、分かった。同市議会一般質問で市議の指摘で執行部が明らかにした。市はすでに当事者二人に対して事情を説明。口座を差し押さえた別人には差し押さえた滞納分に利息を加えた金額を返還する一方、滞納者は滞納分を納付している。

 市収納課によると、2023年度分の市税を滞納していた30歳代の男性市民に対して、市は翌24年3月ごろ、催告状を送付。男性市民が期限までに納付しなかったため、同年6月ごろ、預金口座を差し押さえた。約1年後の25年6月ごろ、県外の男性から「預金口座が誤って差し押さえられている」と指摘。市が調査したところ、この男性は滞納していた男性市民と同姓同名で、生年月日も同一だったことが判明。同年7月、差し押さえた金額に利息分を上乗せして返還した。差し押さえた口座は男性が預金だけに使用している口座だったため、1年間、差し押さえに気が付かなかったという。

 同市は、「銀行などに口座を照会する際、住所の確認を怠ったのが原因」と説明している。

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