不同意性交等罪で執行猶予になる場合とは?
原則として不同意性交等罪で執行猶予はつかないのですが、例外的に刑が軽減された場合には執行猶予がつく場合もあります。
例えば自首をした場合や未遂であった場合、犯罪の情状で酌量すべき事情がある場合などでは、刑が減軽される可能性があります。
刑が減軽されると不同意性交等罪は、2年6か月以上10年以下の懲役になります。
懲役3年以下の刑が科され得るため、執行猶予がつく可能性もあるわけです。
(アトム法律事務所HPより)