宗教法人創価学会がよく言ってた「死人に口無し」について

創価学会では主に女性部が故人への暴虐非道な攻撃とその遺族への個人攻撃が創価学会の池田大作第三代会長の死去後に顕在化し発覚したため、原田稔第六代会長と秋谷栄之助第五会長とそのご子息を原告として、東京地方裁判所で開廷されます。

(引用)
日本国での死者およびその遺族への暴虐非道の行為は「刑事訴訟法」第二百三十三条に則り刑事事件とし、司法警察員を使い、捜査することができる。


刑事訴訟法

 第二編 第一審
第一章 捜査
第二百三十三条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
② 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
② 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。