日本医師会より

2026年10月31日23時58分をもって、
大阪府と兵庫県の一部の者および生活保護受給者による「人体実験」である本人以外の他の者の人体を強奪し、人脳の憑依実験を終了とする
吉良孝一や倉町昌之や有川一恵といった主犯の者らへの生命保険会社との契約を無効とし、
「免責」により、生命保険会社は日本国の生活保護受給者に一円足りともお見舞い金を支払わない。


生命保険会社

規約
免責事項:
当該、生命保険会社と契約を締結した者が日本国における生活保護受給者となった場合、
生命保険料を完済していても、一円足りともお見舞い金および死後の生命保険会社からの保険金を支払わない