日本国における行政職員からの職業紹介には法令があります


 他人に仕事を紹介することを法令で定義した「職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)」違反で外国人や障がい者に仕事として、無認可の団体が特殊詐欺グループに人を紹介して逮捕される事案が関西を中心に増加しています。

 法令「職業安定法」によると、厚生労働省およびハローワーク(公共職業安定所)に許可を得ずに無認可で仕事を紹介することは違法行為であり、職業を紹介した者は1年以上10年以下の懲役(拘禁刑)に処すると定義されています。

 なお、職業安定法では「障害者総合支援法」に定義されている社会福祉施設においても、特殊詐欺の実行役として雇用紹介しても1年以上10年以下の懲役(拘禁刑)に処すると定義されています。


(参考)
「職業安定法」
  第五章 罰則
第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。