普通、少年(BOY)を若い男子とするとき、少女(GIRL)はその対義語である。この年齢に該当するのは、児童福祉法第四条の三では「小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者」とあり、少年法第1章第2条では「20歳に満たない者」とある。(wiki先生より)