憲法には参議院の緊急集会が規定されていて(54条2項但書)、衆議院の任期が切れたときは
緊急集会を招集すれば良いので、憲法改正は全く不要。

憲法には参議院の緊急集会が規定されていて(54条2項但書)、衆議院の任期が切れたときは
緊急集会を招集すれば良いので、憲法改正は全く不要。

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緊急集会を招集すれば良いので、憲法改正は全く不要。

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緊急集会を招集すれば良いので、憲法改正は全く不要。

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緊急集会を招集すれば良いので、憲法改正は全く不要。

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緊急集会を招集すれば良いので、憲法改正は全く不要。