https://mainichi.jp/articles/20211216/k00/00m/040/077000c

毎日新聞 2021/12/16 14:02(最終更新 12/16 15:12) 359文字




https://cdn.mainichi.jp/vol1/2021/12/16/20211216k0000m040136000p/9.jpg
「不当判決」と書かれた紙を掲げる弁護士ら=神戸市中央区の神戸地裁前で2021年12月16日午後2時3分、村田愛撮影

 生活保護費の引き下げは生存権を保障する憲法などに違反するとして、兵庫県内の受給者24人が減額取り消しを求めた訴訟の判決で、神戸地裁(小池明善裁判長)は16日、受給者側の訴えを退けた。

 全国29地裁に起こされた同種訴訟で7件目の判決。国による引き下げを違法として決定を取り消した2月の大阪地裁判決を除き、いずれも受給者側が敗訴している。



 国は2013〜15年、生活保護費のうち食費や光熱費にあたる「生活扶助」の基準額を最大約10%引き下げた。国は08年以降の物価下落などを理由としたが、算定方法の妥当性が主な争点だった。

 受給者側は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を定めた憲法25条や生活保護の水準を定めた生活保護法に違反するとして、神戸、尼崎、伊丹、明石の4市に減額決定の取り消しを求めていた。【巽賢司】