>>149
違うよ。
エスパー魔美のここ掘れフャンフャンを読んでないのか?
宝は遺失物扱いで基本的には埋めた人の子孫のものだがまず立証はできないとされていて
土地の所有者と宝の発見者が別の場合は双方で等分の権利を有するというのが正しい。