>>419
そういう主張は生まれて初めて聞いた。君の主張の根拠となる法律の条文や判例をぜひ教えていただきたい

従来の裁判所の解釈では工業製品のように、美術鑑賞の対象となりうる審美性をとくに備えていないものは著作物には該当しないとされている
(参考:平成14年7月9日判決宣告 仙台高等裁判所 平成13年 (う) 第177号)
工業製品のデザインは一般的には意匠法もしくは商標法で保護されるべきもので、レッドブルの呼称および2頭の牛の図案は商標法によって保護されている
レッドブルの商標の例(この他に38件の商標を主余得済)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-0871248A-20050728/DD87B6C86B2E1C640FC1164D5A908652065CD005830E0639700CECF831EBBCBD/49/ja